福井市議会 2021-09-07 09月07日-03号
相談支援窓口の周知として,県の配偶者暴力被害者支援センターの認知強化をお願いいたします。そこには,医療関係者もいらっしゃると聞いておりますし,体の相談もできます。性被害に遭われてしまった方には,特別な支援も必要です。例えば,緊急避妊薬,アフターピルについての提案を受けられるほか,薬を処方してもらえる病院の紹介も受けられます。アフターピルに関しては,オンライン診察もできるようになっているそうです。
相談支援窓口の周知として,県の配偶者暴力被害者支援センターの認知強化をお願いいたします。そこには,医療関係者もいらっしゃると聞いておりますし,体の相談もできます。性被害に遭われてしまった方には,特別な支援も必要です。例えば,緊急避妊薬,アフターピルについての提案を受けられるほか,薬を処方してもらえる病院の紹介も受けられます。アフターピルに関しては,オンライン診察もできるようになっているそうです。
したがいまして,性暴力被害者に特化した独自の相談体制は設けておりませんが,被害者の安全確保が必要な場合やDVが繰り返されるような場合は,県の配偶者暴力被害者支援センターや警察,弁護士などと連携し一時保護につなげるなど,被害者の安全を最優先に対応しているところです。 次に,生理の貧困についてのうち,生理用品の配布についてお答えします。
行政に通報し、保護を求めましたが、市には一時保護の場所がないことから、市から福井県配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所に保護の相談をするが、一時保護をすることはできないとの回答をされました。保護できない理由は、実は20代の女性はLGBTだからであります。LGBTの方の保護体制が整っていないことであるという回答でありました。そこで、アオッサにある福井県人権センターに問合せをいたしました。
ドメスティック・バイオレンスについては,全国287カ所の配偶者暴力相談支援センターに年10万件を超す相談が寄せられています。被害者が逃げ回るしかない理不尽なケースや,子どもがいるなど離婚後の生活の不安から被害者が逃げられないケースも少なくありません。福井市のドメスティック・バイオレンスの相談件数と,それに対する市の取り組みや啓発活動はどのようになっていますか。
現在家庭内暴力(DV)の支援として,福井県では配偶者暴力被害者支援センターを設置し県内に相談機関を設け,福井市では男女共同参画・子ども家庭センターの中で女性相談窓口を設け,それぞれ相談員が支援活動をされています。 県での相談件数は平成24年度が1,293件,平成25年度が1,535件,平成26年度が12月末までに1,159件。
第2条、勝山市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正につきましては、第3条第1項ただし書き中、「配偶者暴力防止法」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改正するものでございます。 なお、この条例は、平成26年1月3日から施行するものでございます。 次に議案第41号、勝山市営温水プールの設置及び管理に関する条例の一部改正について。
まず「DVの防止と被害者支援の対策」につきましては、福井県が中心となって配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法に基づき、警察や市町その他の関係機関との連携の下に、DVに関する通報や相談、保護、自立支援などに関する体制を整備しており、総合窓口として、総合福祉相談所や県内の各健康福祉センターに配偶者暴力被害者支援センターを設置しているところであります。
配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数、これは内閣府ですが、平成14年から始まりました、このデータ。このとき3万5,943件、平成22年ですが7万7,334件、2倍になっております。福井県配偶者暴力被害者支援センターのデータを見ますと、平成14年から平成20年までが7.2倍になっております。この倍数は大きいですね。平成22年になりますと、平成14年と比べてですが、8.2倍になっております。
女性に対する暴力の根絶に向けて、昨年12月議会でも配偶者暴力相談支援センター設置に向けてお伺いさせていただいたところでございますが、1年でどれだけというふうなことも難しゅうございますし、そのときの1年前の御答弁から考えますと、いろいろと私も思うところ、ありますけれども、家族、夫婦の問題、DV、セクハラ、労働問題など、男女の性差に関する相談を受ける男女平等専門相談員が、やはり必要ではないのかなという思
次に、配偶者暴力相談支援についてお伺いしたいと思います。 11月12日から25日までは、女性に対する暴力をなくす運動期間でしたが、配偶者暴力相談支援についてお伺いしたいと思います。
また、夫の暴力に関しましては、議員おっしゃられましたように、平成13年10月に配偶者から暴力被害の保護に関する法律、いわゆるDV法ですが、施行されまして、平成18年4月からは、各健康福祉センターに配偶者暴力被害者支援センターが設置されております。
次に、配偶者暴力防止基本計画の策定についてお伺いいたします。平成13年4月に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV法が施行されました。暴力のない社会の実現を目指し、積極的な取り組みを期待するための法律です。
議員御指摘のように,福井県は生活学習館,総合福祉相談所女性相談課及び福井健康福祉センターに配偶者暴力被害者支援センターを設置しておりますが,相談時間は主に午前8時30分から午後5時30分までとなっております。 なお,福井県警察本部警察安全相談室におきましては24時間体制で電話相談を受け付けております。
なお、相談の内容によりましては、福井県丹南健康福祉センター内に設けられています配偶者暴力被害者支援センターへつなぎまして、福井県総合福祉事務所、警察等と連携をとりまして、相談者の一時保護や保護命令などの安全確保のための支援、生活保護法、母子及び寡婦福祉法など法律に基づく支援に努めております。 以上でございます。 ○副議長(山崎文男君) 産業部企画監 竹内君。
それから先ほど副市長の答弁ございましたDV防止の件でございますが、DV防止法が改正されましたのが16年2月、ここで問題になってきたのが、市町村も配偶者暴力相談支援センターの業務を実施することができますということで、自治体の責任もですね、この法律の中に入ってくるようになってきておるわけです。
平成16年12月に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、DV防止法の一部が改正施行され、このたび福井県の配偶者暴力防止及び被害者保護のための福井県基本計画骨子案が示されたところでございます。
被害者本人からの申し出があり,かつ警察や配偶者暴力被害者相談センターなどが被害者として認定している場合,加害者からの住民台帳の閲覧や住民票の写しの交付請求には応じない措置をとります。 第3に,閲覧者に対して免許証などの身分証明書を提出させるべきだと考えます。これは住民票の写しを交付する場合も同様です。今までは家族を含め,第三者が印鑑さえ持っていれば本人確認がなくても交付が可能でありました。
市町村に対しては、みずから設置する適切な施設において配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことができるとされたことです。そして、被害者が自立して生活ができるよう、就職・住宅・援護等に関する情報・助言・関係機関との連絡調整等がセンターの業務と明記されました。 そこで、本市として、法律改正に基づいてどのような取り組みをされているのかお伺いします。
それは、配偶者暴力相談支援センターの機能を設置できるという項目です。これは、支援センターというのは今県の方にありますけれども、それを機能の部分を市へおろせというような方向が出てきております。
また我が国は,2003年7月に開かれた国際連合女性差別撤廃委員会で,配偶者暴力防止法を拡大し,多様な形態の暴力,被害者の保護支援,サービスの提供,犯罪の処罰を厳しく実施することとの勧告を受けている。DV防止法の抜本改正は,国際的な課題でもある。